不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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不動産用語集|R.E.words
by(株)不動産流通研究所

登録免許税の軽減措置(住宅の建物部分)

とうろくめんきょぜいのけいげんそち(じゅうたくのたてものぶぶん)

2009(平成21)年3月31日までに行なう住宅の建物部分の登記については、登録免許税の大幅な軽減措置が実施されている。

具体的には、次の要件を満たす住宅の建物部分については、登録免許税率は次のように定められている。
1)要件
・自己の居住用であること。
・住宅の建物部分の登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること。
・中古住宅の場合には、木造その他の構造では建築後20年以内、耐火建築物では建築後25年以内であること、または、新耐震基準を満たすことが証明されていること
2)登録免許税率
所有権保存登記…建物価額の0.15%
・所有権の移転登記…建物価額の0.3%
抵当権の設定登記…債権金額の0.1%

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