2026/9/4 更新 片側に部屋が並び、反対側が外部に面している廊下。外気に有効に開放されている部分の高さなどが一定の条件を満たす場合には、屋外空間として扱われ、建築基準法上、建築面積および床面積に算入されない。(共用廊下である場合には、条件を満たすかどうかにかかわらず、容積率算定上は床面積に含まれない。)