不動産用語集 - 不動産業務に役立つ基礎知識
防災・復興用語

砂防指定地

読み: さぼうしていち

砂防法第2条により、砂防堰堤や山腹工などの砂防設備を整備すべき土地や土砂災害を防ぐために一定の行為を禁止または制限すべき土地として、国土交通大臣が指定した土地。都道府県知事は、砂防指定地内における掘削、盛土、切土などの一定の行為を禁止または制限することができる(同法第3条)。砂防指定地の所有者または関係人は、砂防工事の施工や砂防設備の維持を拒否することはできない(同法第24条)。また、砂防上必要があるときは、行政庁は砂防指定地またはその隣接地に立ち入り、または資材置き場として使用し、やむを得ないときは障害物を除却することができるとされている(同法第23条)。

砂防指定地内の不動産を売買する場合、法令に基づく制限として重要事項説明(宅地建物取引業法第35条第1項第2号)の対象となるので注意が必要である。