不動産用語集 - 不動産業務に役立つ基礎知識
防災・復興用語

砂防法

読み: さぼうほう

土砂災害から国民の生命、身体および財産を保護することを目的として、砂防事業を行なうに当たって必要となる事項などを定めた法律。


国土交通大臣は、砂防堰堤や山腹工などの砂防設備を整備すべき土地や、土砂災害を防ぐために一定の行為を禁止または制限すべき土地を、砂防指定地として指定することができ(砂防法第2条)、都道府県知事は、砂防指定地内における掘削、盛土、切土などの一定の行為を禁止または制限することができる(同法第3条)。砂防指定地の所有者または関係人は、砂防工事の施工や砂防設備の維持を拒否することはできない(同法第24条)。その他、砂防設備の維持管理や砂防工事の費用負担、行政庁の砂防指定地への立入権などが規定されている。


砂防指定地内の不動産を売買する場合、法令に基づく制限として重要事項説明宅地建物取引業法第35条第1項第2号)の対象となるので注意が必要である。


なお、同法は明治30年に制定されたが、制定当時の文語体を用いてカタカナで書かれたスタイルを現在でも維持しており、いわゆる「カタカナ法」の一つである。また、現行法で唯一執行罰の規定(同法第36条)を有することも特色である。