不動産用語集 - 不動産業務に役立つ基礎知識
建築・住宅用語

甲種構造材

読み: こうしゅこうぞうざい

建築物の構造耐力上主要な部分のうち、主として曲げ性能を必要とする部分に使用する材を、目視により等級区分する場合、その種の材の呼称、カテゴリーのことを指す。

「製材の日本農林規格」(平成19年8月農林水産省告示第1083号)においては、針葉樹を材料とし、建築物の構造耐力上主要な部分に使用することを主な目的とする製材を「構造用製材」とし、このうち、節、丸身等の材の欠点を目視により測定し、等級区分するものを「目視等級区分構造用製材」としている。この目視等級区分構造用製材を、さらに、主として曲げ性能を必要とする部分に使用する「甲種構造材」と、主として圧縮性能を必要とする部分に使用する「乙種構造材」に分けている。甲種構造材については、木口の短辺が36mm未満のものおよび木口の短辺が36mm以上で長辺が90mm未満のものを「構造用I」、木口の短辺が36mm以上で長辺が90mm以上のものを「構造用II」として、それぞれ目視で確認できる節、丸身、貫通割れ等の項目について、1級から3級までの等級分けをして製材の性能を表示することと定めている。