建築物の構造耐力上主要な部分のうち、主として圧縮性能を必要とする部分に使用する材を、目視により等級区分する場合の、その種の材の呼称、カテゴリー。
「製材の日本農林規格」(平成19年8月29日農林水産省告示第1083号)においては、針葉樹を材料とし、建築物の構造耐力上主要な部分に使用することを主な目的とする製材を「構造用製材」とし、このうち、節、丸身等材の欠点を目視により測定し、等級区分するものを「目視等級区分構造製材」としている。この目視等級区分構造製材を、さらに、主として曲げ性能を必要とする部分に使用する「甲種構造材」と、主として圧縮性能を必要とする部分に使用する「乙種構造材」に分けている。乙種構造材については、目視で確認できる節、丸身、貫通割れ等の項目について、1級から3級までの等級分けをして製材の性能を表示することと定めている。