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数量指示売買

すうりょうしじばいばい

数量を基礎にして価格が決定されている売買のこと。

1.数量指示売買の定義
数量指示売買とは、「当事者において売買の対象となる物が実際に持つ数量を確保するために、その一定の面積(容積、重量、員数、尺度なども)があるということが契約に表示され、かつ、この数量を基礎にして代金額が定められた売買」であるとされている(最高裁判決昭和43年8月20日)。
このように、ある売買契約が数量指示売買と認められるためには、「当事者の数量確保の意思」、「数量の表示」、「数量をもとにした代金額の決定」、という3要素が必要である。

2.数量指示売買で数量が不足したとき
数量が不足したとき、買主は、民法第562条・第563条・第564条による売主の契約不適合責任を追及することができる。
これは、「数量の不足または物の一部滅失の場合における売主の担保責任」と呼ばれる売主の責任である(民法第562条)。
具体的には、善意(数量の不足を知らなかった)の買主は、売主に対して、追完請求、代金減額請求、契約解除、損害賠償請求ができる。

つまり、数量指示売買で数量不足であれば、善意の買主は目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完、損害賠償を請求でき、履行の追完を催告したうえで代金減額を請求でき、契約を解除できる。このように、善意の買主の権利が非常に強いということができる。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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