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5%ルール(不動産の流動化の)

ごぱーせんとるーる(ふどうさんのりゅうどうかの)

 不動産の流動化で不動産の譲渡人がオフバランス(自身のバランスシートから切り離す)する際の会計上のルールのこと。不動産に係るリスクと経済価値の移転に関する判断基準として、リスク負担割合(流動化する不動産の譲渡時の適正な価格(時価)に対する譲渡人のリスク負担の金額の割合)がおおむね5%の範囲内であれば、リスクと経済価値のほとんどすべてが他の者に移転しているとみなされ、その譲渡は真正売買として会計処理ができるというもの。譲渡人にリスクが5%以上残っている場合は、真正売買とは認められず、不動産を担保に資金調達したとみなされ、金融取引としての会計処理を求められる。

 平成12年7月に日本公認会計士協会から公表された「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」で、譲渡人の会計処理の判断基準として統一化された。

出典 不動産適正取引推進機構

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