SPC法
えすぴーしーほう「資産の流動化に関する法律」の略称。
特定目的会社または特定目的信託を用いて資産を流動化するためのしくみを定めた法律(平成10(1998)年6月公布)。
特定目的会社(SPC)や特定目的信託が、不動産などの資産を保有・運用し、その収益を裏づけとして証券や信託受益権を発行する(これにより資産が流動化される)場合の手続きやルールを決めている。
当初、流動化の対象となる資産が限定されていたが、平成13(2001)年4月の改正で、すべての財産権を対象とした流動化が可能となった。資産の有効的な活用や、多様な金融商品の開発に当たって重要な役割を果たす法律である。
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関連用語
SPC
Special Purpose Companyの略。特定の資産を担保にした証券の発行など、限定された目的のために設立された会社をいい、一般に「特定目的会社」と訳されている。
不動産の証券化においては、流動化の対象となる不動産を保有・管理し、それを裏づけに資金を調達する役割を果たす。SPCの中心的な機能は、証券化に際して特別の器(例えば二重課税を回避できる組織)としての役割を果たすことであり、会社と称するが実体のないペーパーカンパニーである。通常、SPCが保有する資産の管理処分などの実際の業務は、一定の条件を満たす実務会社に委託される。
なお、一般的に、不動産の証券化のためのSPCのほか、PFI事業などの責任を限定した特定事業を行なうための会社もSPCといわれる。「資産の流動化に関する法律(資産流動化法)」によって設立される特定目的会社(TMKと略称されることがある)は社団であるが、広い意味でのSPCは、株式会社などの形をとる場合が多い。