
開発許可の基準(市街化調整区域内の許可基準)
かいはつきょかのきじゅん(しがいかちょうせいくいきないのきょかきじゅん)
市街化調整区域で建築物の建築または第1種特定工作物の建設を目的とする開発行為を行なう場合に適用される開発許可の基準のこと。
A)趣旨
都市計画法第29条では、開発行為(建築物の建築や特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更のこと)を行なうためには、原則として知事(または市長)の開発許可を受ける必要があると定めている。
この開発許可を与えるか否かの基準は、都市計画法第33条と第34条に法定されている。
都市計画法第33条の基準は、全国のすべての地域に適用される基準であり、「全般的許可基準」または「技術的基準」と呼ばれている(詳しくは開発許可の基準(全般的許可基準)へ)。
これに対して、都市計画法第34条の基準は、市街化調整区域内でのみ適用される基準である。この基準は「市街化調整区域内で」「建築物の建築または第1種特定工作物(詳しくは特定工作物へ)の建設」のための開発行為を行なう場合にのみ適用されるものである。この基準は市街化調整区域における市街化を極力抑制するために非常に厳しい許可基準となっている。
B)市街化調整区域内の基準(第34条の基準)の内容
次の1)から8)までに該当する開発行為は許可される。
1)日常生活のため必要な物品の販売等
開発行為を行なう区域(開発区域)の周辺地域の居住者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場などのための開発行為(第34条第1号)
2)農林漁業用の建築物
農林漁業の用に供する建築物(注)。市街化調整区域内で生産される農林水産物の処理・加工のため必要な建築物・第1種特定工作物(第4号)。
3)鉱物資源・観光資源の利用など
市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源などの有効利用上必要なもの(第2号)。温度・湿度・空気等について特別の条件を必要として、市街化区域内での建築・建設が困難なもの(第3号)。
市街化調整区域内の工場施設と密接な関連を有する事業用の建築物・第一種特定工作物(第6号)。危険物の貯蔵または処理に供する建築物・第一種特定工作物で、市街化区域内で建築建設することが不適当なもの(第7号)。
4)市街化区域内での建築建設が困難不適当なもの
上記1)から3)に列記したもの以外で、市街化区域内の建築建設が困難不適当なものとして都市計画法施行令第29条の5に定めるもの。具体的には、道路管理施設、休憩所、ガソリンスタンドなど(第8号)。
5)条例で認められたもの
周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内では困難・著しく不適当として
条例で区域・用途を限り定められたもの(第8号の4)。
自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成している地域で、おおむね50以上の建築物(市街化区域内を含む)が連たんしている(建ち並んでいる)地域であって、条例で指定する区域内で、当該条例に即したしたもの(第8号の3)
6)既存宅地
市街化調整区域が都市計画で定められた際に、自己居住用の住宅、自己業務用の建築物・第一種特定工作物を建築建設する目的で土地を所有していたもの(または土地を利用する権利を有していた者)で、市街化調整区域の決定から6ヵ月以内にその旨を知事に届け出た者が、市街化調整区域の決定から5年以内に行なう開発行為(いわゆる既存宅地の特例)(第9号)
7)地区計画などの区域
地区計画または集落地区計画の区域であって、地区整備計画・集落地区整備計画が定められているとき、その計画に即して行なわれる開発行為(第8号の2)
8)開発審査会の議決を得たもの
20ha以上の大規模な開発行為で、当該都市計画区域の計画的市街化に支障がないものとして、開発審査会の議決を得たもの(ただし面積は都道府県の規則で、5ha以上20ha未満で別途定めることが可能)(第10号イ)。
周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ市街化区域内で行なうことが困難・著しく不適当であるとして、開発審査会の議決を得たもの(第10号ロ)。ちなみに、これに該当するものとしては、農家の分家住宅(農業者以外の分家の住宅)、市街化調整区域内の企業のための社宅などが考えられる。
市街化調整区域
都道府県が、都市計画区域の中で定める区域(都市計画法7条、15条)。
市街化調整区域に指定されるのは、多くの場合、農地が広がり、建築物の密度が低い地域である。
市街化調整区域では、少数の例外を除いて住宅等の建築が禁止されている。
特定工作物
都市計画法における開発許可の対象となる、コンクリートプラント、ゴルフコース、テニスコート、墓園などのこと。
都市計画法では、建築物や工作物をつくる目的で宅地造成などを行なう場合には、開発許可を受ける必要があると定めている(都市計画法第29条)。特定工作物は、この開発許可の対象となる工作物のことであり、次の2種類に区分されている。
1)第1種特定工作物
周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物であって、都市計画法施行令第1条第1項に規定されたもののこと。具体的には、コンクリートプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵または処理に供する工作物である。
2)第2種特定工作物
大規模な工作物であって、都市計画法施行令第1条第2項に規定されたもののこと。具体的には次のものである。
ア)ゴルフコース(面積関係なし)
イ)1ha以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設
ウ)1ha以上の墓園
土地の区画形質の変更
都市計画法における開発許可の対象となる宅地造成等のこと。
1)趣旨
都市計画法では、無秩序な開発を規制するために開発許可の制度を設けているが、その開発許可の対象となるのが、「土地の区画形質の変更」である。
「土地の区画形質の変更」とは、宅地造成だけでなく、道路の新設などを伴う土地区画の変更、農地から宅地への変更などを含む広い概念である。ただし、建築確認をうけた建築工事に伴って掘削や基礎打ちをすることは含まれない。
2)具体的な内容
「土地の区画形質の変更」の具体的な定義は、各自治体の条例などで定められているが、一般的には「土地の区画形質の変更」には次の3種類の行為が含まれると解釈されている。
ア)土地の「区画」の変更
土地の区画を形成する公共施設(道路・水路など)を新設・廃止・移動することにより、土地の「区画」を変更すること。
イ)土地の「形」の変更
土地の盛土・切土により、土地の形状を変更すること。
ウ)土地の「質」の変更
宅地以外の土地(農地・山林など)を、宅地にすること。
単に土地登記簿上で土地を合筆もしくは分筆することは 「土地の区画形質の変更」には含まれない。また、建築工事と一体と認められる基礎打ちおよび土地の掘削も「土地の区画形質の変更」には含まれない。
「土地の区画形質の変更」の具体的な定義は、各自治体の「開発指導要綱」で定められている場合が多い。また各自治体の条例で定める場合もある。
開発許可の基準(全般的許可基準)
都市計画法における開発許可に関して、どの地域でも適用される技術的な基準のこと。
A)趣旨
都市計画法第29条では、開発行為(建築物の建築や特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更のこと)を行なうためには、原則として知事(または市長)の開発許可を受ける必要があると定めている。
この開発許可を与えるか否かの基準は、都市計画法第33条と第34条に法定されている。
都市計画法第33条の基準は、全国のすべての地域に適用される基準であり、「全般的許可基準」または「技術的基準」と呼ばれている。
都市計画法第34条の基準は、市街化調整区域内でのみ適用される基準である。
B)全般的許可基準の内容
「全般的許可基準」は都市計画法第33条に列記されているが、具体的には次のとおり。
1)予定建築物の用途が用途地域などに即していること
予定される建築物等の用途が、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域などに適合していること(都市計画法第33条第1項第1号)。また地区計画が定められていて、地区整備計画が定められているとき(または施設の配置・規模が規定された再開発促進区があるとき)は、予定建築物等の用途などが地区計画等に即していること(第5号)
2)公共施設等との用途の配分
公共施設、公益的施設(学校など)、予定建築物の用途の配分が適正であること(都市計画法第33条第1項第6号)
3)排水施設、地盤の軟弱な土地等における安全措置
排水路その他の排水施設が、下水を有効に排出し、溢水等の被害が生じないように設計されていること(第3号)。 地盤の軟弱な土地、がけ崩れや出水のおそれが多い土地などであるときは、地盤の改良、擁壁の設置などの安全上必要な措置が講じられていること(第7号)。
4)権利者の同意
開発行為を行なう区域(開発区域)内の土地又は建築物等につき、工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること(第14号)。
5)樹木の保全等、緑地帯等、輸送の便
1ha以上の開発行為では、植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全等の措置を講じる(第9号)。1ha以上の開発行為では騒音、振動等による環境の悪化の防止上必要な緑地帯その他の緩衝帯を配置する(第10号)。また40ha以上の開発行為では、当該開発行為が道路、鉄道等による輸送の便等からみて支障がないこと(第11号)。
6)公共空地、道路の接続
道路、公園、広場その他の公共空地(消防用貯水施設含む)が環境保全上等で支障がない規模構造で配置されること。開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続すること(第2号)。この基準は、自己居住用の住宅には適用されない
7)給水施設
水道その他の給水施設が、想定される需要に支障を来さないこと(第4号)。この基準は自己居住用の住宅には適用されない。
8)災害危険区域等を含まないこと
「災害危険区域」「地すべり防止区域」「土砂災害特別警戒区域」などの土地を含まないこと(ただし支障がない時は含んでよい)(第8号)。この基準は、自己居住用の住宅と、自己業務用の建築物・工作物には適用されない。
9)資力信用、工事完成能力
開発許可の申請者に当該開発行為を行なうために必要な資力および信用があること(第12号)。工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があること(第13号)。この基準は、自己居住用の住宅と、一定規模以下の自己業務用の建築物・工作物には適用されない。
特定工作物
都市計画法における開発許可の対象となる、コンクリートプラント、ゴルフコース、テニスコート、墓園などのこと。
都市計画法では、建築物や工作物をつくる目的で宅地造成などを行なう場合には、開発許可を受ける必要があると定めている(都市計画法第29条)。特定工作物は、この開発許可の対象となる工作物のことであり、次の2種類に区分されている。
1)第1種特定工作物
周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物であって、都市計画法施行令第1条第1項に規定されたもののこと。具体的には、コンクリートプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵または処理に供する工作物である。
2)第2種特定工作物
大規模な工作物であって、都市計画法施行令第1条第2項に規定されたもののこと。具体的には次のものである。
ア)ゴルフコース(面積関係なし)
イ)1ha以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設
ウ)1ha以上の墓園
(注)
農林漁業の用に供する建築物については、都市計画法第29条第1項第2号により、市街化調整区域内の農林漁業者の住宅の建築は、そもそも開発許可が不要である。また同じく、農林漁業用の一定の建築物(生産集荷施設、貯蔵保管施設、建築面積が90平米以内の建築物など)は、都市計画法施行令第20条により開発許可が不要である。上記2)の規定(都市計画法第34条第4号)は、これらの開発許可が不要な建築物以外の建築物に適用される。