非農地証明
ひのうちしょうめい各市町村に設置された農業委員会が発行する証明書のひとつである。
「非農地証明」が発行されるのは次のいずれか一つに該当する場合である。
1)農地法が適用された日以前から非農地であった土地
2)自然災害による災害地で農地への復旧が困難であると認められる土地
3)農業振興地域の整備に関する法律で定める「農用地区域」の外の土地で、原則として20年以上耕作放棄され将来的にも農地として使用するのが困難であり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地
なお「非農地証明」を取得するには、上記の一つに該当することを客観的に証明する証拠が必要である。
例えば、上記3の「20年以上の耕作放棄」を証明するためには、非農地となった時期が証明できる公的証拠(航空写真・家屋登記簿謄本・課税証明等)が必要である。
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関連用語
地目の変更
土地登記簿上の「地目」が、実際のその土地の現況および利用状況と明らかに食い違う場合には、登記所に対して「地目の変更登記」を申請することができる。例えば、農業委員会から農地の転用許可を取得して、農地を宅地にした場合には、登記所に対して「地目の変更登記」を申請することとなる。
また農地の転用許可を取得しない場合でも、20年以上の長期間にわたって農地が耕作されていない等の場合には、当該市町村の農業委員会から「非農地証明」を取得したのちに「地目の変更登記」を申請することが可能とされる場合がある