給与所得控除
きゅうよしょとくこうじょ所得税の計算において、給与収入から差し引くことができる金額のこと。
事業収入や不動産収入からは収入を得るために必要とされた経費(必要経費)を差し引くことができるが、給与収入からはごく一部の例外を除いて必要経費を差し引くことができない。
その代わりとして、給与収入から給与所得控除を差し引くことができるものとされている。
そのような意味で、給与所得控除は、サラリーマンにとっての必要経費であると言われることがある。
給与所得控除の額は、給与収入に応じて次のように段階的に決められている。
1)給与収入が162万5000円以下のとき
・給与所得控除は「65万円」
2)給与収入が162万5000円を超え180万円以下のとき
・給与所得控除は「給与収入×40%」
3)給与収入が180万円を超え360万円以下のとき
・給与所得控除は「給与収入×30%+18万円」
4)給与収入が360万円を超え660万円以下のとき
・給与所得控除は「給与収入×20%+54万円」
5)給与収入が660万円を超え1,000万円以下のとき
・給与所得控除は「給与収入×10%+120万円」
※他の場合は省略した。
給与所得とは、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額のことである。
「給与所得」の金額は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄に記載されている。
所得税の計算において、所得から差し引くことができるさまざまな控除のこと。
所得控除には、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除、医療費控除などがある。
給与所得者の場合には次の計算によって課税総所得金額が計算される。
「給与収入 − 給与所得控除 − 所得控除 = 課税総所得金額」
この課税総所得金額に所得税率を掛けることにより、所得税額が算出される。
正式名称は「給与所得の源泉徴収票」。
雇用者が、毎年1月初めに給与所得者に渡す書面である。
この源泉徴収票の「支払金額」の欄には、給与収入が記載される。
また給与収入から給与所得控除を差し引いた残額(給与所得)は「給与所得控除後の金額」の欄に記載される。
給与収入から給与所得控除を差し引き、さらに各種の所得控除を差し引いた残額は「所得控除後の金額」の欄に記載される。
なお「源泉徴収税額」は、給料や賞与からすでに差し引かれた源泉徴収の額の1年間の累計金額(年末調整を終了した後の累計金額)である。