不動産用語集 - 不動産業務に役立つ基礎知識
建築・住宅用語

二級建築士

読み: にきゅうけんちくし

一定規模以上の建築物の設計や工事監理は、規模、構造および用途により、一級建築士、二級建築士または木造建築士が行わなければならない(建築基準法第5条の6)。一級建築士はすべての建築物の設計・工事監理を行なうことができるが、二級建築士は、3階建て以下、高さ16m以下で、延べ面積1,000平方メートル以下の特定用途でない木造建築物および延べ面積300平方メートル以下の特定用途でない鉄筋コンクリート造鉄骨造等の建築物について、設計・工事監理を行なうことができるとされている。

二級建築士資格は、建築士法に基づき、都道府県知事が行なう二級建築士試験に合格した後、免許登録を申請し、都道府県知事から免許の交付を受けることにより、二級建築士としての業務を行なうことができる。試験および実務は、(公財)建築技術教育普及センターが、全国の都道府県知事から中央指定試験機関として指定され、実施している。