「見付」とは一般的には正面や正門の意味だが、建築基準法施行令第46条(木造建築物の「構造耐力上必要な軸組等」)第4項では「見付面積(張り間方向またはけた行方向の鉛直投影面積をいう。)」との定義があり、建築物の正面および側面の面積を表している。同条は、風圧力に対する構造上の安全性について定めたものであり、ここでは「風圧を正面から受ける部分の面積」という意味で用いられている。
同項では、風圧力に耐える耐力壁の配置の基準(壁量基準)として、「見付面積からその階の床面からの高さが1.35m以下の部分の見付面積を減じたもの」に過去の風の記録を考慮して定められた数値を乗じて得た数値により必要壁量を算定することとしており、より強い外力を受けると思われる床面から1.35mより上の部分の面積に応じて十分な耐力壁を設けた軸組(存在壁量が必要壁量を上回る軸組)を設けることを求めている。