2025/1/14 更新 大規模なマンションや、複数のマンションが団地を形成する場合などは、管理員事務所などを団地の敷地内に別棟で設ける場合があり、これを管理棟と呼んでいる。 管理棟には、管理員の事務室のほかに、管理組合の会議や居住者のコミュニケーションを図るための共用施設、全体を統括する防災システム等が置かれる場合もあるほか、カフェやフィットネスジムのような厚生施設を営業させる場合もある。共用部分として、区分所有法上、居住者の共有となっていることがある。