「屋根を葺く(ふく)」の「葺く」には、もともと、(草木で)覆う、被せる、(草木で)飾る、といった意味があり、瓦等の屋根材で屋根をカバーする、ということを表現しているものと思われる。
建設業法の別表(第2条、第3条、第41条関係)では、建設業許可の対象業種の一つとして「屋根工事業」が掲げられており、工事の内容としては、「瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふき、又は屋根に工作物を取付ける工事(建設省告示第350号)」とされている。
さらに「建設業許可事務ガイドライン」では、1)材料に関わらず板金屋根工事も「屋根ふき工事」の一類型であること、2)屋根断熱工事も「屋根工事」の一類型であること、3)太陽光パネル設置工事のうち、屋根一体型のものは「屋根工事」に、設置工事は「電気工事」に該当すること、とされている。500万円以上の工事請負契約を締結して業を営む場合には、国土交通大臣又は県知事の許可が必要になる。
一方、厚生労働省の「屋外労働者職種別賃金調査」では、「屋根ふき工」は、「瓦ふき、スレートふき、樋ふきなどの屋根葺きの作業又は葺き替えの作業に従事する者」とし、「金属薄板の切断、屈曲、成型、接合などの加工、組立て、取付けなどの作業に従事する者及び金属薄板による屋根ふきの作業に従事する者」は、「板金工」として、トタン等の金属薄板による屋根ふき工については区別をしている。国土交通省の「公共工事設計労務単価」においても両者を区別している。