不動産用語集 - 不動産業務に役立つ基礎知識
不動産実務用語

区分建物

読み: くぶんたてもの

一棟の建物のうち、構造上区分されている部分であって、独立して住居等の用途に使用できるものをいう(不動産登記法第2条第22号)。

具体的には、分譲マンションの各住戸が「区分建物」である。