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同時決済

どうじけっさい

既存住宅の売買取引において、現在の所有者である売り主がまだ住宅ローンの返済中で残債がある場合には、物件に売主を債務者とする抵当権が設定されている。一方、買い主側も住宅ローンを組む場合には、買い主側の金融機関が当該物件に抵当権を設定しないと融資が実行されない。融資が実行され、買い主から売り主へ物件代金が支払われ、売り主がローンを完済しなければ、先の抵当権が抹消されず、買い主側の金融機関は抵当権を設定することができない。

これでは結局、ローン残債のある既存住宅は売買できないということになってしまうので、売り主、買い主、双方の金融機関担当者、司法書士、不動産仲介業者が一堂に会し、必要な手続きを行なうことを同時決済と呼んでいる。

同時決済されるもののうち、金銭の関わる部分は、買い主への融資実行、買い主から売り主への売買代金の支払い、売り主によるローン残債の返済であり、登記に関わる部分は、売り主側の金融機関の抵当権の抹消、売り主から買い主への所有権移転登記、買い主側の金融機関の抵当権の設定である。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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