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中高層建築物紛争予防条例

ちゅうこうそうけんちくぶつふんそうよぼうじょうれい

中高層建築物の建築について、近隣との紛争を予防し、あるいは紛争を迅速かつ適正に解決するための条例。多数の地方公共団体が制定している。

中高層建築物紛争予防条例は、一定の中高層建築物を建築しようとする場合に適用される。その内容は地方公共団体ごとに異なるが、おおむね、次のとおりである。

(1)建築主は、建築確認申請の前に、建築計画の概要を記載した標識を建築予定地に設置すること

(2)建築主は、要請などに応じて、一定の近隣関係住民に対して建築計画の内容を説明すること

(3)地方公共団体は、建築物紛争が生じたときには、当事者の申出に応じて、紛争解決のためのあっせんまたは調停を行なうこと

なお、建築物紛争は、周辺の生活環境に及ぼす影響を巡って発生するが、その内容は、建築に伴って生じる日照・通風・採光の阻害、風害、電波障害、プライバシーの侵害や、工事中の騒音・振動、工事車両による交通問題など、さまざまである。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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