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居住用財産に係る譲渡所得の特別控除

きょじゅうようざいさんにかかるじょうとしょとくのとくべつこうじょ

居住用財産の譲渡利益に対する所得税について、課税を軽減する措置。

課税の軽減は、譲渡所得を計算するとき、譲渡利益から3,000万円(譲渡利益が3,000万円未満のときはその額)を控除する方法で行なう。

特別控除が適用されるのは、個人が自ら居住している土地・建物を譲渡して譲渡利益が生じた場合であって、住まなくなった日から3年目の年末までに譲渡した場合に限る。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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