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建物滅失登記

たてものめっしつとうき

建物がなくなった場合に、当該建物に関する登記簿を閉鎖することをいう。

滅失登記は建物所有者等の申請によって行なわれるが、申請は滅失の日から1ヵ月以内にしなければならないとされている。登録免許税は非課税である。

なお、土地の売買や融資に当たって、建物滅失登記の確認を求められることがある。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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