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耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)

たいしんかいしゅうそくしんほう(けんちくぶつのたいしんかいしゅうのそくしんにかんするほうりつ)

学校、体育館、病院等多数の者が利用する建築物(2階以上かつ床面積の合計が500平方メートル以上)、火薬類等危険物の貯蔵・処理に使用する建築物及び地震によって倒壊した場合に避難を妨げる建築物(特定建築物)の所有者に対して、耐震診断を行い、必要な耐震改修をする努力義務を課した法律。平成7年12月25日施行。平成18年1月26日改正法施行。

所管行政庁は特定建築物の耐震診断や耐震改修に必要な指導、助言、指示、立入検査を行い、指示に従わない特定建築物を公表し、倒壊の危険性が高いものについては改修を命令する(6条、7条、11条)。そのほかの建築物は、耐震改修計画について所管行政庁の認定を申請することができ、認定を受けると、耐震関係規定以外の不適格事項が適用されないという建築基準法上の特例が受けられる(8条)。また、特定建築物や認定計画に係る耐震診断や改修工事に対し、補助・交付金、融資制度、税制の優遇、債務保証などが受けられる。

出典 不動産適正取引推進機構

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