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被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法

ひさいくぶんしょゆうたてもののさいけんとうにかんするとくべつそちほう

震災等により区分所有建物の全部が滅失したときは、区分所有法による建替えの決議を行うことができないことから、このような場合に敷地利用権を有する者が5分の4以上の多数で再建の決議を行い、区分所有建物を再建できることを特例として定めた法律。阪神・淡路大震災に対応するため平成7年に制定され、被災マンションの復興に寄与した。

出典 不動産適正取引推進機構

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