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第二種金融商品取引業

だいにしゅきんゆうしょうひんとりひきぎょう

金融商品取引法において、金融商品取引業の業務分類の中で、みなし有価証券(信託受益権及び集団投資スキーム持分)の売買、売買の媒介・取次ぎ・代理、売買の委託の媒介・取次ぎ・代理、売出し、募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱いを行うことと定義されている。

出典 不動産適正取引推進機構

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