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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)

こうれいしゃ、しょうがいしゃとうのいどうとうのえんかつかのそくしんにかんするほうりつ(ばりあふりーしんぽう)

 高齢者、障害者等の自立した日常生活および社会生活を確保することの重要性から、公共交通機関の旅客施設、公園、建築物等の構造および設備を改善するための措置、一定の地域における旅客施設等の間の経路を構成する道路、通路等の一体的な整備を推進するための措置等を講ずることにより、高齢者、障害者等の日常生活および社会生活における移動上、施設の利用上の利便性および安全性の向上の促進を図り、公共の福祉の増進に資することを目的として、平成18年12月20日より施行された法律。

この法律の概要は以下の通り。

(1)主務大臣は、移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進するため、移動等円滑化の促進に関する基本方針を定める。

(2)公共交通機関の旅客施設・車両、一定の道路、公園施設、建築物等の施設設置管理者が移動等円滑化のために講ずべき措置として、これらの施設の新設または改良時の移動等円滑化基準への適合義務、既存のこれらの施設についての基準適合の努力義務を規定。

(3)市町村は、重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本構想を作成することができ、公共交通事業者、道路管理者、建築物の所有者等は、基本構想に基づき移動等の円滑化のための特定事業を実施。

(4)重点整備地区内の一団の土地の所有者等は、その全員の合意により、当該土地の区域における移動等円滑化のための経路の整備又は管理(具体的には、スロープ、手摺り、エレベーター等の設置の義務化など。)に関する協定(移動等円滑化経路協定)を締結することができる。移動等円滑化経路協定は、市町村長の認可の公告のあった後において当該移動等円滑化経路協定区域内の土地所有者等となった者に対しても、その効力が承継される。

出典 不動産適正取引推進機構

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