Search
トップページ


個人情報取扱事業者

こじんじょうほうとりあつかいじぎょうしゃ

 個人情報保護法2条3項に規定する個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、(1)国の機関、(2)地方公共団体、(3)独立行政法人等、(4)その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えない者を除く。

出典 不動産適正取引推進機構

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --