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優先出資

ゆうせんしゅっし

 特定目的会社の資本に対する出資のうち、出資をした者が特定目的会社の利益の配分や残余財産の分配を、特定出資(特定目的会社を設立する発起人が設立の際に払込みを行った出資)をした者に先立って受ける権利を有する出資のこと(資産流動化法2条)。

 出資者は出資の金額を限度とする有限責任を負う(同法27条)。優先出資する者(優先出資社員)は、有議決権事項(優先出資配当にかかわる決議等)を除き原則として社員総会での議決権を持たない(同条4項)。

 また、優先出資は譲渡でき、特定目的会社は譲渡に対して制限が加えられない。譲渡の際に交付される証券は優先出資証券という(同法44条)。

出典 不動産適正取引推進機構

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