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不動産小口化商品

ふどうさんこぐちかしょうひん

 不動産の共有持分権を組合や不動産信託を利用することによって取りまとめて運用することで、比較的低額の投資により不動産を購入し、運用収益や売却益及び税務効果を得ることができるようにした商品のこと。契約類型により任意組合型、匿名組合型、賃貸型、信託型に大別される。

 わが国では、昭和62年3月の三井不動産販売(株)が販売した共有持分権の信託方式に始まる。バブル経済の崩壊などによって、脆弱な経営基盤の不動産会社の倒産などで投資家に被害が生じ社会問題化したことから、平成7年4月に不動産特定共同事業法が施行され、信託型を除く商品は規制対象とされた。また、その他証券化商品として、「資産の流動化に関する法律」や「投資信託及び投資法人に関する法律」を根拠とするものがある。

出典 不動産適正取引推進機構

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