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取引一任代理

とりひきいちにんだいり

 取引に関する判断や決定を、依頼者から一任(白紙委任)されて代理すること。

 宅建業法では、依頼者である顧客保護の観点から、宅建業者が取引の一任による代理・媒介を行うことは認められていない。したがって、投資信託委託会社等が不動産を対象とした投資法人等の運用等を行おうとする場合は、取引ごとに対象不動産に関する代理又は媒介の契約を締結する必要があり、投信法等に基づいて行われる資産の運用を円滑に進めることが困難であった。

 このため、平成12年、宅建業法に「取引一任代理等に係る特例」等が設けられ、宅建業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を、宅建業法50条の2に規定する契約により投資法人等から一任されるとともに、その判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行う場合に限り、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けたときは、当該宅建業者が行う取引一任代理等については、同法34条の2(媒介契約)及び34条の3(代理契約)の規定は適用されないこととされた(宅建業法50条の2)。

出典 不動産適正取引推進機構

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