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土地区画整理法

とちくかくせいりほう

土地区画整理事業に関し、施行者、施行方法、費用の負担等の必要事項を規定し、健全な市街地の造成を図ることを目的として昭和29年に制定された法律。

個人施行者による施行の許可(組合施行の場合は組合設立の認可、国又は地方公共団体が行う事業においては事業計画の決定)の公告の後、換地処分の公告までの間は、土地の形質の変更、建物の新築・増築・改築等を行う場合は、原則として都道府県知事(国施行の場合は国土交通大臣)の許可を受けなければならないこと(76条1項)、仮換地が指定された場合は、従前の宅地について使用収益権を有する者は、仮換地の指定の効力の発生の日から換地処分の公告の日まで、仮換地等は従前の宅地について有する権利と同じ内容の使用収益をすることができ、従前の宅地の使用収益が停止されること、また、従前の宅地が他人の仮換地に指定された場合は、従前の宅地の使用収益ができなくなること(99条1項及び3項)、換地を定めないこととした宅地に使用収益停止処分がされた場合は、宅地の使用収益権者は、定められた期日からその宅地等の使用収益をすることができないこと(100条2項)、換地及び仮換地が住宅先行建設区(住宅を先行して建設すべき土地の区域)内に定められた場合は、指定期間内に住宅を建設しなければならないこと(117条の2第1項及び2項)等を定めている。

土地区画整理事業の施行区域の確認は都道府県又は市町村で確認することができる。事業の認可後の指定等は土地区画整理の事務所で確認することができる。

出典 不動産適正取引推進機構

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