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都市再生特別地区

としさいせいとくべつちく

都市再生緊急整備地域において、既存の用途地域等に基づく用途、容積率等の規制を適用除外とした上で自由度の高い計画を定めることができる都市計画。

都市再生緊急整備地域のうち都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等を誘導する必要があると認められる区域に定めることができる。

都市再生特別措置法により創設された都市再生事業に係る都市計画の提案制度等の同法により創設された他の制度とあいまって、民間事業者による都市開発を積極的に誘導し、地区の特性に応じた良好な市街地を実現させることを目指している。(都市再生特別措置法36条)。

出典 不動産適正取引推進機構

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