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手付の額の制限等

てつけのがくのせいげんとう

宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の2割を超える手付を受領してはならない(宅建業法39条1項)。

また、手付を受領したときは、その手付が証約手付、解約手付、違約手付等いかなる性質のものであっても解約手付としての効力を有し、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、売主業者はその倍額を償還して、契約を解除でき、この規定に反する特約で、買主に不利なものは無効となる(同法39条2項)。

出典 不動産適正取引推進機構

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