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成功報酬主義

せいこうほうしゅうしゅぎ

媒介契約の法的性質は、業者の媒介によって取引が成立したことを停止条件として依頼者が報酬を支払う旨の契約であると解されている。

報酬は、業者の尽力によって取引の契約が成立したことに対する成功報酬であり、契約が成立しない限り、依頼者は報酬支払義務を負わない。これは判例・通説の立場であり、また、宅建業法施行規則15条の7第4項の標準媒介契約約款はこのような成功報酬主義を明文化したものである。

契約が有効に成立しなければ媒介が成立したといえない。
したがって契約が無効・取消しとなったときは報酬を請求できない。

なお標準媒介契約約款では、契約が停止条件付きで成立した場合、停止条件が成就して初めて報酬請求ができることとされている。

出典 不動産適正取引推進機構

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