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支払配当損金算入(投資法人等の)

しはらいはいとうそんきんさんにゅう(とうしほうじんとうの)

 投資法人等が受けることのできる税務上の特例で、投資法人等が配当可能所得の90%を超えて配分する等の一定要件を満たせば、配当を税額計算上の損金に算入でき、配当部分には法人税が課税されない制度のこと。

 配当せず留保した所得については、原則どおり法人税が課税される。同様に支払配当損金算入が認められるものとして、特定目的会社、特定目的信託、特定投資信託があげられる。

出典 不動産適正取引推進機構

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