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資産流動化計画

しさんりゅうどうかけいかく

 特定目的会社による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画のこと(資産流動化法2条4項)。

 資産流動化計画には資産の流動化に関する計画期間、資産対応証券の総口数の最高限度、特定資産の内容・取得の時期及び譲渡人、特定資産の管理及び処分の方法等の事項を記載しなければならない(同法5条)。

 特定目的会社は業務開始前に、資産流動化計画について、あらかじめすべての特定社員(特定出資をした出資者)の承認を受けなければならない(同法6条)。

 資産流動化計画は、特定目的会社が資産の流動化に係る業務を行うときに内閣総理大臣に届け出る際に添付される(同法4条)。また、資産流動化計画を変更するには、社員総会の決議によらなければならない(同法151条)。

出典 不動産適正取引推進機構

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