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河川法

かせんほう

河川について、洪水、高潮等による災害の発生の防止、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全を目的として昭和39年に制定された法律。

特に重要な水系で国土交通大臣が指定したものを「一級河川」(4条)、一級河川以外の水系で都道府県知事が指定したものを「二級河川」(5条)、ダム・堰・堤防・護岸・樹林帯等を「河川管理施設」、河川の流水が継続して存する土地の区域、河川管理施設の敷地である土地の区域、堤外の土地の区域を「河川区域」という。

河川区域内で工作物を新築等しようとする場合、土地の形状を変更する場合等は、原則として河川管理者の許可を受けなければならないこと(26条1項、27条1項)、河川管理者は、河川区域に隣接する一定の区域を「河川保全区域」、河川工事の施行により新たに河川区域内となるべき土地を「河川予定地」、河川管理施設が地下及び建物等の工作物内に設けられた場合の河川立体区域に接する一定の範囲の地下又は空間を「河川保全立体区域」、河川工事の施行により新たに河川立体区域として指定すべき地下又は空間を「河川予定立体区域」として指定することができ、これらの区域内で土地の形状変更、工作物の新築等を行う場合は、原則として河川管理者の許可を受けなければならないこと(55条1項、57条1項、58条の4第1項、58条の6第1項)、一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したものについても、これらの制限に関する規定を準用すること(100条1項)等を定めている。

河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川立体区域、河川保全立体区域、河川予定立体区域については河川の台帳(一級河川については地方整備局又は北海道開発局の事務所、二級河川については都道府県の事務所)確認することができる。

出典 不動産適正取引推進機構

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