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特定持分信託

とくていもちぶんしんたく

 資産流動化法上の特定目的会社に対する特定出資に係る持分(特定持分)を、資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務が円滑に行われるよう管理することを目的として信託すること。

 不動産の原保有者(オリジネーター)が、特定目的会社を設立する場合、特定持分信託をすることにより、信託財産の管理について原保有者から指図することができなくなるとともに、原保有者が倒産した場合の影響を分離させることができる。

 倒産隔離のための制度として資産流動化法で整備された(資産流動化法33条)。

出典 不動産適正取引推進機構

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