替地
かえち
公共事業の用地買収などの際に、金銭に替えて譲渡される土地のことで、代替地ともいう。
公共用地の買収の対価(補償金といわれる)は金銭で支払うのが原則であるが、土地所有者の要求により、その要求が相当であるときには替地を提供することがある。替地は、買収する土地と地目、地積などが照応している必要がある。
土地市場が十分に発達していれば金銭による補償で問題は生じないと考えられるが、ダム事業のように大規模に生活の拠点が失われる場合や、公共事業による土地価格の上昇が期待されるようなときには、生活の安定や事業用地を提供することに伴う不公平感の是正のため、替地が要求されることがある。
そして、替地は土地収用の対象とはならず任意交渉で取得しなければならないから、不動産会社がその取得に協力する場合もある。
地目
登記所の登記官が決定した土地の用途のこと。
土地登記簿の最初の部分(表題部という)には、土地の所在、地番、地目、地積(土地面積)が記載されている。
地目は、現況と利用状況によって決められることになっており、次の21種類に限定されている。
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、
墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、
堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
地積
土地登記簿に記載されている土地の面積をいう。
この地積は、明治初期の測量にもとづく場合がある等の事情により、不正確であるケースが少なくない。
そのため、土地の売買にあたっては、土地登記簿の地積を信頼するのは危険であり、実際に測量をすることが望ましいといわれている。
土地収用
公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を収用(所有権などを強制的に取得すること)、または使用することをいう。そのための要件、手続等やそれに伴う損失の補償などについて規定するのが「土地収用法」である。
土地収用の手続きは、大きく二つに分かれる。
第一は、事業の認定であり、当該事業が土地収用することのできる事業であると認められるための手続きである。事業の認定は、事業を行なおうとする者(起業者)の申請によって国土交通大臣または都道府県知事が行なうが、認定を得るには、(1)事業の内容が法律で定められた収用適格事業であること、(2)起業者が事業を遂行する十分な意思と能力を有すること、(3)事業計画が土地の適性かつ合理的利用に寄与すること、(4)土地を収用、使用する公益上の必要があることという要件を満たさなければならない。
第二は、収用の裁決であり、実際に収用または使用するための手続きである。原則として起業者の申請によって都道府県の収用委員会が裁決(審査して決定)する。これによって、起業者は土地を収用または使用する法的な地位を得るとともに、損失の補償額が決定される。
なお、実際には、大部分の土地取得は、起業者と土地所有者等との任意の交渉(用地交渉)によって行なわれる。