正当事由
せいとうじゆう
土地・建物の賃貸借契約において、賃貸人が契約の更新を拒絶したり、解約の申し入れをする際に必要とされる「事由」をいう。一般的に、賃貸借契約は、期間の満了や解約の申し入れによって特段の理由を必要とせずに終了するが、土地・建物の<賃貸借については、賃借人保護のために、更新拒絶等に当たって「正当事由」を要するとされているのである。(強行規定であり、これに反する契約条項は無効となる。昭和16(1941)年施行)
何が正当事由となるかは、裁判での判断に委ねられていて、多数の判例があるが、規定の趣旨に照らせば、借地・借家人に有利になる傾向があるのは当然である。判例を受けて、現在の借地借家法では、正当事由は、貸主・借主が土地・建物の使用を必要とする事情、賃貸借に関する従前の経緯、土地・建物の利用状況、立退料の提供などを考慮して判断するとしている。
このように正当事由がないと土地・建物の賃貸借を終了することができないという規定は、借地や貸家の供給を妨げかねないという意見も強く、最近、一定の要件に該当する場合には、契約の更新を認めないという約特を結ぶことも可能とするよう法律が改正された。(土地については平成4(1992)年8月、建物については平成12(2000)年3月から施行)そのような特約付きの賃借権が、定期借地・借家権等である。
賃貸借
ある目的物を有償で使用収益させること、あるいはそれを約する契約をいう。賃貸借契約の締結によって、貸主(賃貸人)は目的物を使用収益させること、目的物を修繕すること等の債務を、借主(賃借人)は賃料を支払うこと、目的物を返還する際に原状回復すること等の債務をそれぞれ負うことになる(従って双務契約である)。
民法では、あらゆる賃貸借契約について、(1)契約期間は最長でも20年を超えることができない、(2)存続期間の定めがない場合にはいつでも解約の申し出ができる、(3)賃貸人の承諾がない限り賃借人は賃借権の譲渡・転貸ができない、(4)目的物が不動産の場合には賃借人は登記がない限り第三者に対抗できない(賃貸人には登記義務が無いとされるから結果として賃借人は対抗力を持つことができないこととなる)等と規定している。
しかしながら、不動産の賃貸借は通常は長期にわたり、また、居住の安定を確保するために賃借人を保護すべしという社会的な要請も強い。そこで、不動産の賃貸借については、民法の一般原則をそのまま適用せず、その特例として、(1)契約期間を延長し借地については最低30年とする、(2)契約の更新を拒絶するには正当事由を必要とする、(3)裁判所の許可による賃借権の譲渡を可能にする、(4)登記がない場合にも一定の要件のもとで対抗力を認める等の規定を適用することとされている(借地借家法。なお、契約期間等については、定期借地権など特別の契約について例外がある)。
強行規定
法律の規定であって、公(おおやけ)の秩序に関する規定を「強行規定」という。また同じ意味で「強行法規」ということもある。
強行規定は、当事者の意思に左右されずに強制的に適用される規定であると解釈されている。従って、強行規定に反するような契約をした場合には、その契約はその部分について無効とされる。
この反対に、当事者の意思によって適用しないことができる規定は「任意規定」という。
ある規定が強行規定であるかどうかは、その規定の性質にもとづいて判断するのが原則である。例えば、民法の相続に関する諸規定は、社会秩序の根本に関わる規定であるから「強行規定」であると判断されている。
これに対して、消費者や社会的弱者を保護するようないくつかの法律では、法律中で強行規定であることを明記している場合がある。
例えば、借地権の存続期間等について定めた借地借家法第3条から第8条については、借地借家法第9条で「第3条から第8条に反する特約で、借地権者に不利なものは無効とする」と明記されている。