
廃業等の届出
はいぎょうとうのとどけで
宅地建物取引業者において死亡・破産・解散・廃業などの事情が発生した場合に、一定の者が行なうべき届出のこと(宅地建物取引業法第11条第1項)。この届出を行なうのは、次の5つの場合である。
1)宅地建物取引業者(個人)が死亡したとき(法第11条第1項第1号)
宅地建物取引業者の相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内に、免許権者(その免許を与えた知事または大臣のこと)に対して、廃業等届出書(施行規則第5条の5、施行規則様式第3号の5)を提出する義務を負う(死亡の場合、廃業等届出書の提出期間は「死亡の日から30日以内」ではなく「死亡の事実を知った日から30日以内」であることに注意。また宅地建物取引業者が死亡した時点で、免許は自動的に失効する。廃業等届出書を提出した時点で免許が失効するのではないことに注意)。
2)宅地建物取引業者(法人)が合併により消滅した場合(法第11条第1項第2号)
その法人を代表する役員であった者は、法人が合併により消滅した日から30日以内に、免許権者に廃業等届出書を提出する義務を負う(合併により法人が消滅した場合、法人が消滅した時点で免許は自動的に失効する。廃業等届出書を提出した時点で免許が失効するのではないことに注意。また、合併による消滅、合併および破産以外の理由による解散、廃業については、免許取消し処分をまぬがれるための不当なものであるときは、免許の欠格事由となる。詳しくは免許の基準(廃業等)へ)。
合併による消滅には、吸収合併と新設合併がある。
吸収合併については、例えば甲法人が解散して乙法人に吸収されるのならば、解散する甲法人の代表者が廃業等届出書を提出する義務を負う。
新設合併については、例えばA法人(宅地建物取引業の免許あり)とB法人(宅地建物取引業の免許なし)が解散して、新会社であるC法人を新規に設立するのならば、A法人の代表者が廃業等届出書を提出する義務を負う。
3)宅地建物取引業者(個人または法人)が破産した場合(法第11条第1項第3号)
破産管財人は、破産した日から30日以内に、免許権者に対して、廃業等届出書を提出する義務を負う(破産、合併および破産以外の理由による解散、廃業については、廃業等届出書を提出した時点で、免許が失効する(法第11条第2項)。また、廃業等届出書が提出されない場合であっても、免許権者においてこれらの事実が判明したならば、免許権者は免許を必ず取消さなくてはならない(法第66条第1項第7号))。
4)宅地建物取引業者(法人)が、合併および破産以外の理由により解散した場合(法第11条第1項第4号)
その法人の清算人は、合併・破産以外の理由で解散した日から30日以内に、免許権者に対して、廃業等届出書を提出する義務を負う。
(破産、合併および破産以外の理由による解散、廃業については、廃業等届出書を提出した時点で、免許が失効する(法第11条第2項)。また、廃業等届出書が提出されない場合であっても、免許権者においてこれらの事実が判明したならば、免許権者は免許を必ず取消さなくてはならない(法第66条第1項第7号)。さらに合併による消滅、合併および破産以外の理由による解散、廃業)については、免許取消し処分をまぬがれるための不当なものであるときは、免許の欠格事由となる。詳しくは免許の基準(廃業等)へ)
5)宅地建物取引業者(個人または法人)が、宅地建物取引業を廃止した場合(法第11条第1項第5号)
宅地建物取引業を廃止した場合とは、上記1)から4)に該当しない場合であって、宅地建物取引業を業として営むことをやめる場合を指す。一般的には「廃業」と呼ばれる。
この場合には、宅地建物取引業者であった個人または宅地建物取引業者であった法人を代表する役員は、廃業した日から30日以内に、免許権者に対して、廃業等届出書を提出する義務を負う。
(破産、合併および破産以外の理由による解散、廃業については、廃業等届出書を提出した時点で、免許が失効する(法第11条第2項)。また、破産、合併および破産以外の理由による解散、廃業については、廃業等届出書が提出されない場合であっても、免許権者においてこれらの事実が判明したならば、免許権者は免許を必ず取消さなくてはならない(法第66条第1項第7号)。さらに合併による消滅、合併および破産以外の理由による解散、廃業については、免許取消し処分をまぬがれるための不当なものであるときは、免許の欠格事由となる。詳しくは免許の基準(廃業等)へ)。
免許の基準(廃業等)
宅地建物取引業を営もうとする者(個人または法人)が、宅地建物取引業の免許を申請した場合には、一定の事由に該当する場合には、免許を与えることができない(宅地建物取引業法第5条第1項:免許の基準)。
この免許の欠格事由のひとつとして、過去に免許の取消しをされた個人や法人の役員(注1)については、5年間は個人として免許を受けることができないとされている(法第5条第1項第1号、第2号)。(役員の場合に関して詳しくは免許の基準(役員の連座)へ)
しかしこの法第5条第1項第1号および第2号の規定では、聴聞の公示の日以降に宅地建物取引業自体を廃業し、または法人自体を解散または合併により消滅させて、免許取消し処分を不当にまぬがれた個人や法人が対象外とされてしまう。
そこで法第5条第1項第2号の2および第2号の3では、こうした不当な廃業・解散・合併消滅についても、免許の欠格事由に該当することとしている。具体的には次のとおり。
1)対象となる個人または法人
次のア・イ・ウに該当する悪質な違反行為を犯し、免許取消し処分に係る聴聞の日時・場所が公示された個人または法人が対象となる。
ア:不正の手段により免許を受けたこと(法第66条第1項第8号)、
イ:業務停止処分に該当する行為を行ない、特に情状が重いこと(法第66条第1項第9号)
ウ:業務停止処分を受けて、業務停止処分に違反したこと(法第66条第1項第9号)
2)対象となる廃業・解散・合併消滅
次のように聴聞の公示日以降における廃業の届出・解散の届出・合併消滅が対象となる
【注:●廃業の届出、解散の届出、合併による消滅について相当の理由がある場合には、免許の欠格事由とならない。(例えば個人が重病で廃業するなど)
●聴聞公示日以降に、破産した場合には、免許の欠格事由とならない。これは免許取消し処分を免れるために故意に破産することは通常考えにくいという理由にもとづく。
●聴聞公示より前に、廃業の届出、解散の届出、合併による消滅がなされた場合には、個人・法人役員について免許の欠格事由が生じることはない。法第5条第1項第2号の2および第2号の3は、聴聞公示がなされた場合に適用される規定であり、聴聞公示がなされないならば適用されないからである。】
A:個人の廃業の届出
上記1)のア・イ・ウに該当する個人が、免許取消し処分に関する「聴聞の日時及び場所」が公示された日以降、免許取消し処分の日(または処分しないことが決定された日)までの期間内に、宅地建物取引業の廃止の届出(法第11条第4号)を提出したこと。
この場合には、廃業の届出から5年間、その個人に免許の欠格事由が生じる。
B:法人の廃業の届出
上記1)のア・イ・ウに該当する法人が、免許取消し処分に関する「聴聞の日時及び場所」が公示された日以降、免許取消し処分の日(または処分しないことが決定された日)までの期間内に、宅地建物取引業の廃止の届出(法第11条第4号)を提出したこと。
この場合には、「聴聞の日時及び場所」が公示された日の60日前以降にその法人の役員(※)であった者に免許の欠格事由が生じる。(これは、宅地建物取引業の違反行為から聴聞公示日までの期間内に役員を辞職して逃れようとする役員を捕捉するための役員連座規定である)
その役員に関して免許の欠格事由が生じる期間は「廃業の届出から5年間」である。(「役員辞職から5年間」ではないことに注意)
※宅地建物取引業法第5条第1項(免許の基準)における「役員」とは、その名称の如何を問わず、実質的な支配力を有する者を含むという幅広い概念とされている。(詳しくは役員(免許の基準における〜)を参照のこと)
C:法人の解散の届出
これは上記Bの「宅地建物取引業の廃止の届出(法第11条第4号)」を「法人の解散の届出(法第11条第5号)」に置き換えただけで、それ以外は全く同じである。
その役員に関して免許の欠格事由が生じる期間は「解散の届出から5年間」である。
D:法人の合併による消滅
これも上記Bの「宅地建物取引業の廃止の届出(法第11条第4号)」を「法人の合併による消滅」に置き換えたものである。
ただし、その役員に関して免許の欠格事由が生じる期間は「合併による消滅から5年間」である(「合併による消滅の届出から5年間」ではないことに注意)。
以上のように、聴聞公示後になされた不当な廃業の届出・解散の届出・合併消滅については、届出または合併消滅から5年間にわたり免許の欠格事由が生じることとされている。
免許の基準(廃業等)
宅地建物取引業を営もうとする者(個人または法人)が、宅地建物取引業の免許を申請した場合には、一定の事由に該当する場合には、免許を与えることができない(宅地建物取引業法第5条第1項:免許の基準)。
この免許の欠格事由のひとつとして、過去に免許の取消しをされた個人や法人の役員(注1)については、5年間は個人として免許を受けることができないとされている(法第5条第1項第1号、第2号)。(役員の場合に関して詳しくは免許の基準(役員の連座)へ)
しかしこの法第5条第1項第1号および第2号の規定では、聴聞の公示の日以降に宅地建物取引業自体を廃業し、または法人自体を解散または合併により消滅させて、免許取消し処分を不当にまぬがれた個人や法人が対象外とされてしまう。
そこで法第5条第1項第2号の2および第2号の3では、こうした不当な廃業・解散・合併消滅についても、免許の欠格事由に該当することとしている。具体的には次のとおり。
1)対象となる個人または法人
次のア・イ・ウに該当する悪質な違反行為を犯し、免許取消し処分に係る聴聞の日時・場所が公示された個人または法人が対象となる。
ア:不正の手段により免許を受けたこと(法第66条第1項第8号)、
イ:業務停止処分に該当する行為を行ない、特に情状が重いこと(法第66条第1項第9号)
ウ:業務停止処分を受けて、業務停止処分に違反したこと(法第66条第1項第9号)
2)対象となる廃業・解散・合併消滅
次のように聴聞の公示日以降における廃業の届出・解散の届出・合併消滅が対象となる
【注:●廃業の届出、解散の届出、合併による消滅について相当の理由がある場合には、免許の欠格事由とならない。(例えば個人が重病で廃業するなど)
●聴聞公示日以降に、破産した場合には、免許の欠格事由とならない。これは免許取消し処分を免れるために故意に破産することは通常考えにくいという理由にもとづく。
●聴聞公示より前に、廃業の届出、解散の届出、合併による消滅がなされた場合には、個人・法人役員について免許の欠格事由が生じることはない。法第5条第1項第2号の2および第2号の3は、聴聞公示がなされた場合に適用される規定であり、聴聞公示がなされないならば適用されないからである。】
A:個人の廃業の届出
上記1)のア・イ・ウに該当する個人が、免許取消し処分に関する「聴聞の日時及び場所」が公示された日以降、免許取消し処分の日(または処分しないことが決定された日)までの期間内に、宅地建物取引業の廃止の届出(法第11条第4号)を提出したこと。
この場合には、廃業の届出から5年間、その個人に免許の欠格事由が生じる。
B:法人の廃業の届出
上記1)のア・イ・ウに該当する法人が、免許取消し処分に関する「聴聞の日時及び場所」が公示された日以降、免許取消し処分の日(または処分しないことが決定された日)までの期間内に、宅地建物取引業の廃止の届出(法第11条第4号)を提出したこと。
この場合には、「聴聞の日時及び場所」が公示された日の60日前以降にその法人の役員(※)であった者に免許の欠格事由が生じる。(これは、宅地建物取引業の違反行為から聴聞公示日までの期間内に役員を辞職して逃れようとする役員を捕捉するための役員連座規定である)
その役員に関して免許の欠格事由が生じる期間は「廃業の届出から5年間」である。(「役員辞職から5年間」ではないことに注意)
※宅地建物取引業法第5条第1項(免許の基準)における「役員」とは、その名称の如何を問わず、実質的な支配力を有する者を含むという幅広い概念とされている。(詳しくは役員(免許の基準における〜)を参照のこと)
C:法人の解散の届出
これは上記Bの「宅地建物取引業の廃止の届出(法第11条第4号)」を「法人の解散の届出(法第11条第5号)」に置き換えただけで、それ以外は全く同じである。
その役員に関して免許の欠格事由が生じる期間は「解散の届出から5年間」である。
D:法人の合併による消滅
これも上記Bの「宅地建物取引業の廃止の届出(法第11条第4号)」を「法人の合併による消滅」に置き換えたものである。
ただし、その役員に関して免許の欠格事由が生じる期間は「合併による消滅から5年間」である(「合併による消滅の届出から5年間」ではないことに注意)。
以上のように、聴聞公示後になされた不当な廃業の届出・解散の届出・合併消滅については、届出または合併消滅から5年間にわたり免許の欠格事由が生じることとされている。
免許の基準(廃業等)
宅地建物取引業を営もうとする者(個人または法人)が、宅地建物取引業の免許を申請した場合には、一定の事由に該当する場合には、免許を与えることができない(宅地建物取引業法第5条第1項:免許の基準)。
この免許の欠格事由のひとつとして、過去に免許の取消しをされた個人や法人の役員(注1)については、5年間は個人として免許を受けることができないとされている(法第5条第1項第1号、第2号)。(役員の場合に関して詳しくは免許の基準(役員の連座)へ)
しかしこの法第5条第1項第1号および第2号の規定では、聴聞の公示の日以降に宅地建物取引業自体を廃業し、または法人自体を解散または合併により消滅させて、免許取消し処分を不当にまぬがれた個人や法人が対象外とされてしまう。
そこで法第5条第1項第2号の2および第2号の3では、こうした不当な廃業・解散・合併消滅についても、免許の欠格事由に該当することとしている。具体的には次のとおり。
1)対象となる個人または法人
次のア・イ・ウに該当する悪質な違反行為を犯し、免許取消し処分に係る聴聞の日時・場所が公示された個人または法人が対象となる。
ア:不正の手段により免許を受けたこと(法第66条第1項第8号)、
イ:業務停止処分に該当する行為を行ない、特に情状が重いこと(法第66条第1項第9号)
ウ:業務停止処分を受けて、業務停止処分に違反したこと(法第66条第1項第9号)
2)対象となる廃業・解散・合併消滅
次のように聴聞の公示日以降における廃業の届出・解散の届出・合併消滅が対象となる
【注:●廃業の届出、解散の届出、合併による消滅について相当の理由がある場合には、免許の欠格事由とならない。(例えば個人が重病で廃業するなど)
●聴聞公示日以降に、破産した場合には、免許の欠格事由とならない。これは免許取消し処分を免れるために故意に破産することは通常考えにくいという理由にもとづく。
●聴聞公示より前に、廃業の届出、解散の届出、合併による消滅がなされた場合には、個人・法人役員について免許の欠格事由が生じることはない。法第5条第1項第2号の2および第2号の3は、聴聞公示がなされた場合に適用される規定であり、聴聞公示がなされないならば適用されないからである。】
A:個人の廃業の届出
上記1)のア・イ・ウに該当する個人が、免許取消し処分に関する「聴聞の日時及び場所」が公示された日以降、免許取消し処分の日(または処分しないことが決定された日)までの期間内に、宅地建物取引業の廃止の届出(法第11条第4号)を提出したこと。
この場合には、廃業の届出から5年間、その個人に免許の欠格事由が生じる。
B:法人の廃業の届出
上記1)のア・イ・ウに該当する法人が、免許取消し処分に関する「聴聞の日時及び場所」が公示された日以降、免許取消し処分の日(または処分しないことが決定された日)までの期間内に、宅地建物取引業の廃止の届出(法第11条第4号)を提出したこと。
この場合には、「聴聞の日時及び場所」が公示された日の60日前以降にその法人の役員(※)であった者に免許の欠格事由が生じる。(これは、宅地建物取引業の違反行為から聴聞公示日までの期間内に役員を辞職して逃れようとする役員を捕捉するための役員連座規定である)
その役員に関して免許の欠格事由が生じる期間は「廃業の届出から5年間」である。(「役員辞職から5年間」ではないことに注意)
※宅地建物取引業法第5条第1項(免許の基準)における「役員」とは、その名称の如何を問わず、実質的な支配力を有する者を含むという幅広い概念とされている。(詳しくは役員(免許の基準における〜)を参照のこと)
C:法人の解散の届出
これは上記Bの「宅地建物取引業の廃止の届出(法第11条第4号)」を「法人の解散の届出(法第11条第5号)」に置き換えただけで、それ以外は全く同じである。
その役員に関して免許の欠格事由が生じる期間は「解散の届出から5年間」である。
D:法人の合併による消滅
これも上記Bの「宅地建物取引業の廃止の届出(法第11条第4号)」を「法人の合併による消滅」に置き換えたものである。
ただし、その役員に関して免許の欠格事由が生じる期間は「合併による消滅から5年間」である(「合併による消滅の届出から5年間」ではないことに注意)。
以上のように、聴聞公示後になされた不当な廃業の届出・解散の届出・合併消滅については、届出または合併消滅から5年間にわたり免許の欠格事由が生じることとされている。