入会権
いりあいけん
村落の住民が山林や河川において伐採・採草・漁労などを行なう権利(民法第263条、第294条)。
民法上は、こうした山林河川の天然資源を利用する住民共同の権利は入会権と呼ばれ、その入会権は共有(民法第263条)あるいは地役権(民法第294条)として構成されているが、実態はむしろ総有に近いものとして理解されている。入会権は山林では次第に消滅しつつあるが、河川ではなお慣習的権利として存続している。
共有
複数の者が、一つの物を共同で所有していることを「共有」という(民法第249条等)。
例えば、相続が発生した場合、遺産が分割されるまでの間は、複数の相続人が遺産を共同で所有することになるが、これは「共有」である。
また分譲マンションの敷地は、マンションの各住戸の所有者が全員で所有しているが、これも「共有」である。
地役権
地役権とは、他人の土地を自分の土地の利便性を高めるために利用することができるという権利である(民法第280条)。「通行地役権」などがある。
総有
ある財産が団体の所有となっており、その財産が団体によって強く拘束されている状態であることを「総有」という。
ある団体の財産が「総有」であるときは、各構成員はその団体財産について持分を持たない。従って各構成員は団体財産に対して持分分割請求をすることができない。
また各構成員が団体から脱退する際には、各構成員は持分の払い戻しを受けることができない。その反面、団体の債務については団体財産だけから弁済を行なえばよく、債権者は個々の構成員の個人財産から弁済を受けることはできないとされる。
社団法人の財産は社員の総有である。また権利能力なき社団の財産も構成員の総有であるとされている(判例:最高裁昭和39年10月15日など)。