登記済証
とうきずみしょう
所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記などの権利の登記をしたとき、登記手続きの完了後に、その権利の登記をした者(登記名義人)には、登記申請書の写し(副本)に、登記官が「登記済」と押印したものが返還される。
このように登記名義人となった者に返還される、押印された申請書副本のことを「登記済証」と呼んでいる。
登記済証は、登記名義人が所持する書面であり、その所持人が登記名義人であることを公的に証明する書面である。そのため登記済証は、別名「権利証」と呼ばれている。
ただ、平成17年3月7日から全面的に改正された新たな不動産登記法が施行され(以下、新不動産登記法)、登記済証という制度を順次廃止し、登記識別情報による本人確認を全面的に導入する方向に進んでいる。そのため、オンライン庁でオンライン申請する場合には、登記済証ではなく、登記識別情報を送信しなければならない。
オンライン庁で書面申請(郵送申請を含む)をする場合にも、同じく、登記識別情報を添付情報として添付しなければならない。ただし新不動産登記法の施行後の初回の書面申請では、まだ申請人は登記識別情報を保有していないのであるから、その場合には登記済証の提出でよいとされている。
また未指定庁では、登記識別情報の制度が未導入であるので、従来どおり、登記済証を添付して、書面申請(郵送申請を含む)をすることになる。
権利の登記
登記記録の甲区または乙区になされる登記のこと。不動産の所有権、賃借権、抵当権などの権利関係を公示する登記である。「権利登記」ともいう。
登記名義人
一筆の土地または一個の建物に関する登記記録において、不動産に関して所有権・賃借権・抵当権などの権利を有する者として記載されている者のことを「登記名義人」という。
例えば、A氏からB氏への所有権移転登記が記載されている場合、B氏が登記名義人と呼ばれる。
権利証
不動産の所有権移転登記を行なう際に、不動産の売り主が登記所へ提出する「登記済証」のことを「権利証」とも呼ぶ。
登記識別情報
権利の登記を終えた場合に、その登記名義人が真正な権利者であることを公的に証明するために、その登記名義人に対して通知される秘密の12桁の番号のこと。従来の登記済証に代わるものである。
平成17年3月7日に施行された新しい不動産登記法では、オンライン庁を指定することとした。オンライン庁では、従来の登記済証の代わりとして、登記識別情報の提出・交付の制度を導入している。
オンライン庁では、不動産登記をオンライン申請または書面申請する際には、登記申請者(登記義務者)は、自分が真正な権利者であることを証明するために、登記識別情報を添付しなければらない。またオンライン庁で登記が完了した場合には、登記申請者に対しては、登記済証が交付されるのではなくて、登記識別情報が通知されるだけである。
「登記識別情報」とは、12桁の英数字からなる秘密の番号であって、他人が盗み見ることができないような方法で、登記名義人に通知される。
オンライン庁でオンライン申請した場合には、登記識別情報は、暗号技術を用いた方法でインターネットを通じて登記名義人に通知される。またオンライン庁で書面申請した場合には、登記識別情報は、書面に印刷して目隠しシールを貼った状態で、登記名義人に交付される(この書面を「登記識別情報通知書」という)。
オンライン庁(不動産登記における〜)
不動産登記のオンライン申請(不動産登記における〜)をすることができる登記所のこと。
平成17年3月7日に施行された新しい不動産登記法では、新たにオンライン申請の制度を創設した。
このオンライン申請が可能な登記所は、平成17年3月から法務大臣が順次指定している。最初のオンライン庁に指定されたのは、さいたま地方法務局上尾出張所(平成17年3月指定)であった。
また、オンライン庁ではない登記所は、未指定庁と呼ばれる。(「非オンライン庁」、「非指定庁」とも呼ばれる)
なお、よく似た言葉としてコンピュータ庁がある。コンピュータ庁とは、登記事務をコンピュータで処理する登記所のことである。コンピュータ庁では、従来の紙の登記簿に代わって、磁気ディスクによる登記記録が原則となる。ただし現時点では、すべてのコンピュータ庁がオンライン庁になったわけではない。
オンライン申請(不動産登記における〜)
不動産登記を、インターネットを利用したオンラインで申請すること(不動産登記法第18条)。
平成17年3月7日に施行された新しい不動産登記法(以下、新不動産登記法という)で認められた新しい申請方法である。
従来の不動産登記法では、不動産登記の申請は、書面(または携帯型のディスク等)でのみ申請できることとされており、権利の登記の申請では当事者または代理人(司法書士)が直接登記所に出頭することとされていた(出頭主義)。しかし登記申請者の負担を軽減する観点から、このような書面申請・出頭主義は見直すこととされ、新不動産登記法では、オンライン申請が新設された。
オンライン申請では、法務省オンライン申請システムにユーザ登録をしている者(通常は司法書士)が、インターネットで法務省オンライン申請システムへ接続し、申請情報を送信する。この際セキュリティを確保するために、電子署名・電子認証の仕組みを利用し、なりすましやデータ改ざんを防止するようになっている。
新不動産登記法では、登記申請は原則としてオンライン申請によるものとされている。
ただし現時点ではオンライン申請が可能な登記所(これをオンライン庁いう)は、極めて数が少ない。なお、オンライン庁では、オンライン申請ができるだけでなく、書面申請もできる。
オンライン庁以外の登記所(これを未指定庁という)では、いまだオンライン申請ができないので、従来どおり書面申請によって登記を申請することになる。
※法務省オンライン申請システムの公式ガイド http://shinsei.moj.go.jp/
書面申請(不動産登記における〜)
不動産の登記を、書面で申請すること。
平成17年3月7日に施行された新しい不動産登記法(以下、新不動産登記法と言う)では、登記申請は原則としてオンライン申請によるものとされている。
ただし現時点ではオンライン申請が可能な登記所(これをオンライン庁という)は限定されており、極めて数が少ない。
オンライン庁以外の登記所(これを未指定庁という)ではオンライン申請ができないので、従来どおり書面申請によって登記を申請することになる。
なお、オンライン庁では、オンライン申請ができるだけでなく、書面申請をすることもできる。つまりオンライン庁では、オンラインでも書面でもどちらでも申請できる制度になっている。
ところで、従来は、登記申請するには、原則として必ず登記所に出頭する必要があるとされていた(出頭主義)。しかし、新不動産登記法ではすべての登記所において、郵送で登記を申請することが認められている。このような郵送による書面申請のことを郵送申請という。
郵送申請(不動産登記における〜)
不動産の登記を申請する際に、登記申請書等の必要書類を、郵便で郵送することによって申請することをいう。
従来の不動産登記法では、一部の例外を除き、不動産登記を書面で申請するには必ず登記所に出頭する必要があるとされていた。
しかし平成17年3月7日に施行された新しい不動産登記法(以下、新不動産登記法という)では、すべての登記所において、郵送申請が認められた。
なお、新不動産登記法の施行後、登記所はオンライン庁と非指定庁の2種類に分かれることになるが、どちらの登記所であっても、郵送申請が認められる。
従来の不動産登記法では、権利の登記については出頭主義を採用していたが、不動産登記法の全面改正(平成17年3月7日施行)の際に、不動産登記のオンライン申請が新設されたことにより、この出頭主義は廃止された。これに伴い、出頭しないで申請できる「郵送申請」が解禁されたものである(旧不動産登記法第26条第1項「出頭主義」の廃止)。
この結果、オンライン庁では、オンライン申請、(出頭による)書面申請、郵送申請という3種類の申請方法が可能になっている。また未指定庁では(出頭による)書面申請、郵送申請の2種類の申請方法が可能である。
なお郵送申請に特有の問題として、申請書類が登記所の窓口に到達した時点が、登記受付時点となる。このため、同一の不動産に関する2個以上の登記申請が、同時に受け付けられる可能性がある。この点につき不動産登記法では、それらの申請を「同時にされたものとみなす」として解決している。この場合、受付番号も同一となる(不動産登記法第19条第2項、第3項)。
未指定庁(不動産登記における〜)
不動産登記のオンライン申請をすることができない登記所のこと。
平成17年3月7日に施行された新しい不動産登記法では、新たにオンライン申請の制度を創設した。このオンライン申請が可能な登記所は「オンライン庁」と呼ばれ、平成17年3月から法務大臣が順次指定している。最初のオンライン庁に指定されたのは、さいたま地方法務局上尾出張所(平成17年3月指定)であり、平成17年度中には約100庁がオンライン庁となる予定である。
このオンライン庁として指定されていない登記所が「未指定庁」である。現在、登記所の大半は「未指定庁」であるということができる。
未指定庁の特徴は次のとおりである。
・不動産登記のオンライン申請ができないこと
・不動産登記の書面申請をするにあたっては、従来どおり登記済証を添付する必要があること
・登記完了後には、登記済証が交付されること