イ準耐
いじゅんたい
準耐火建築物のひとつで、「建築基準法第2条9号の3イ」に規定されている建築物のこと。
主要構造部のすべてを準耐火構造にすると同時に、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物である。
準耐火建築物
建築基準において、耐火建築物以外の建築物のうち、その主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)が準耐火性能を満たし、かつ、延焼の恐れのある開口部(窓やドア)に防火戸など、火災を遮る設備を有する建築物をいう。
この場合、準耐火性能を満たすというのは、1)主要構造部が準耐火構造であること、または、2)準耐火構造と同等の準耐火性能を有するための技術的基準(準耐火性能を確保するための方法としては、外壁を耐火化する手法、または、主要構造部を不燃材料化する手法が認められていて、それぞれの要件が定められている)に適合すること、である。
一定の特殊建築物や、都市計画で定められた準防火地域内の一定の建築物は、準耐火建築物でなければならない。
主要構造部
建築物の構造上、重要な役割を果たしている部分のこと。
建築基準法2条5号では、主要構造部とは「壁・柱・床・はり・屋根・階段」であると定義している。
ただし、構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、つけ柱、局所的な小階段などは主要構造部から除外されている。
準耐火構造
建築基準において、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造が、準耐火性能に適合する建築物の構造をいう。
この場合の準耐火性能とは、通常の火災による延焼を抑制するために、当該建築物の部分に必要とされる性能のことである。その技術的な基準としては、加熱開始後各構造に応じて定められる一定の時間(概ね45分間)、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであることなどの要件が定められている。
準耐火構造は、火災中の延焼を抑制する性能が求められるにとどまり、耐火構造のように、鎮火後に建物を再使用できるような性能までは要求されていないと理解されている。