開発許可が不要な開発行為(市街化区域等における〜)
かいはつきょかがふようなかいはつこうい(しがいかくいきとうにおける〜)市街化区域等においては次の1)から4)の面積規模の開発行為を行なう際には開発許可を取得することが必要されている。
したがって次の1)から4)より小さな面積の開発行為については、開発許可を受けないで開発行為を行なうことができる。
1)市街化区域における1,000平方メートル以上の開発行為(注1、注2参照)
2)非線引き区域における3,000平方メートル以上の開発行為(注2参照)
3)準都市計画区域における3,000平方メートル以上の開発行為
4)都市計画区域および準都市計画区域の外における1ha以上の開発行為
注1:三大都市圏の一定区域(都の特別区、首都圏の既成市街地と近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域と近郊整備区域、中部圏の都市整備区域)では、開発許可が必要な開発行為の最低面積は500平方メートルとされている。
注2:知事・指定都市等の市長は、都道府県や市の規則により、開発許可が必要な開発行為の最低面積を300平方メートルにまで引き下げることができる。
以上のように都市計画法において規定されているので、例えば三大都市圏で分譲マンションの建設をする場合には、多くの場合、開発許可が必要とされると言うことができるだろう。
また次の2つの開発行為についてはその面積の大小にかかわらず、開発許可を受けることが不要とされている。
ア)市街化区域以外において、農林漁業者の住宅や、農林漁業用建築物(畜舎、蚕室、温室、堆肥舎、サイロなど)を建築するための開発行為
イ)鉄道の施設、社会福祉施設、医療施設、学校教育法による学校(大学、専修学校および各種学校を除く)、公民館等の公益上必要な建築物の建築のための開発行為
特に上記イについては市街化区域も含めたすべての地域において開発許可が不要である。
都道府県が、都市計画区域の中で定める区域(都市計画法7条、15条)。
市街化調整区域に指定されるのは、多くの場合、農地が広がり、建築物の密度が低い地域である。
市街化調整区域では、少数の例外を除いて住宅等の建築が禁止されている。
市街化調整区域は、原則的に市街化を抑制する区域であるので、たとえ規模の小さな開発行為であっても、開発行為を行なうには原則的に開発許可が必要とされており(都市計画法第29条)、開発許可を受けるための基準は非常に厳しく設定されている(都市計画法第34条)。
それだけでなく、市街化調整区域では、開発許可を取得していない土地では、原則的に建築(改築や用途変更を含む)を行なうことができないとされている(都市計画法第43条)。
ただし、市街化調整区域における開発許可を取得していない土地であっても、建築の許可を受ければ、建築が可能となる(都市計画法第43条)。
このような市街化調整区域における建築の許可のことを「建築許可」と呼ぶ。
つまり、宅地造成や土地造成をしなくてもよい土地(例えば、すでに宅地になっている土地)では、開発許可を経る必要がないので、この建築許可を経由させることによって、市街化調整区域での建築行為を厳しく監視しているのである。
この建築許可を受けることができるのは次の建築物等である(都市計画法施行令第36条)。
1)都市計画法第34条第1号から第34条第8号の2までに該当する建築物等(日常生活のため必要な小売店舗等(第1号)、鉱物資源や観光資源を利用する建築物(第2号)、農林水産物の加工等のための建築物等(第4号)など)
2)周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行なうことが困難または著しく不適当と認められる建築物等であって、都道府県等の開発審査会が同意したもの(都市計画法施行令第36条第1項第3号ハ)。
なお次の4種類の建築物等はそもそも建築許可が不要とされている。
1)ゴルフコース、1ha以上の運動場、1ha以上の墓地等
2)農林漁業者の住宅、農林漁業用建築物
3)市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗等(延べ床面積が50平方メートル以下)
4)鉄道の施設、社会福祉施設、医療施設、学校教育法による学校(大学、専修学校および各種学校を除く)、公民館等、公益上必要な建築物
市街化調整区域は市街化を抑制する区域であるので、建築が厳しく規制されている。
具体的には市街化調整区域内で建築を行なうことができるのは次の3つのケースである(都市計画法第43条第1項)。
1)開発許可を受けて、その開発許可に適合する建築を行なう場合
2)建築許可が不要な建築を行なう場合
3)建築許可を受けた場合
しかし平成13年5月18日より前には、市街化調整区域内であっても一定の条件を満たす土地であれば、建築許可を受けないで建築をすることが広く認められるという制度が存在した。
これが「既存宅地」の制度である(旧都市計画法43条1項6号)。
既存宅地の制度とは次の条件のすべてを満たす宅地については、建築許可を受けなくとも、建築物の新築・改築・用途変更を一定の範囲内で認めるという制度であった。
ア)市街化区域に隣接している地域内の土地であること
イ)おおむね50戸以上の建築物が立ち並んでいる地域内の土地であること
ウ)市街化調整区域に編入された際にすでに宅地であったこと
エ)ウについて知事の確認を受けたこと
このような知事の確認を受けた既存宅地については、比較的自由に建築を行なうことができたのである。
しかし平成13年5月18日に都市計画法が改正・施行されたことにより、こうした既存宅地の制度は、5年間の経過措置を経たのちに消滅することとなった。
具体的には、改正法施行日(平成13年5月18日)以前に既存宅地である旨の確認を受けた土地については、施行日から5年間(平成18年5月17日まで)だけは「自己の居住または業務を行うことを目的とする建築行為」であれば、従来と同様に建築許可を受けずに建築することができる。
ただし「自己の居住または業務を行うことを目的としない建築行為」については、経過措置の対象にならないので、原則どおり建築許可を取得することが必要となっている。