不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

Search
トップページ



不動産用語集|R.E.words
by(株)不動産流通研究所

専属専任媒介契約

せんぞくせんにんばいかいけいやく

媒介契約であって、次のアとイの特約が付いている契約のことを「専属専任媒介契約」と呼ぶ。

ア:依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて売買(又は交換)の媒介(又は代理)を依頼することができない。
イ:依頼者は、依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買(又は交換)の契約を締結することができない。〔すなわち依頼者は自分で発見した取引の相手方と、当該宅地建物取引業者の媒介(又は代理)を経ずに、契約を締結してはならない〕。

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --