不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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不動産用語集|R.E.words
by(株)不動産流通研究所

3,000万円特別控除

さんぜんまんえんとくべつこうじょ

個人が居住用財産(自ら居住している土地・建物)を他に譲渡した場合、譲渡益から特別控除として3,000万円を差し引くことができる。これは短期譲渡所得の場合には50万円、長期譲渡所得の場合には原則的に100万円とされている特別控除を大幅に増額する特例である。

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --