緑の基本計画
みどりのきほんけいかく
正式名称は「緑地の保全と緑化の推進に関する基本計画」。
都市緑地保全法第2条の2により、市町村が定める計画である。
この緑の基本計画では次の事柄等を定めるものとされている。
1)各種の緑地の配置
2)緑地を保全するために必要な施設の整備
3)緑化重点地区
都市緑地保全法
都市の緑化を目的として昭和48年に制定された法律。
この法律により、市町村は、都市の良好な環境を維持するために、都市計画において「緑地保全地区」を定めることができるようになった。
その他に、市町村が「緑の基本計画」を定めること、地域住民が「緑地協定」を締結することもこの法律によって可能となっている。
緑化重点地区
市町村が定める「緑の基本計画」において指定される地区(都市緑地保全法第2条の2)。
市町村の緑化事業のモデルとなるような地区であり、人口密集地の再開発地区などが指定されることが多い。