抵当権
ていとうけん債権を保全するために、債務者(または物上保証人)が、その所有する不動産に設定する担保権のこと。債務者(または物上保証人)がその不動産の使用収益を継続できる点が不動産質と異なっている。
債権が弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産を競売に付して、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができる。
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関連用語
抵当権の及ぶ範囲
抵当権は担保にとった不動産におよぶだけでなく、その不動産に付属している物や権利にもおよぶ(民法第370条)。
従って、抵当権にもとづいて不動産を競売する場合には、付属している物や権利も一緒に競売されることとなる。