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最終更新日:2024/3/21

軒下換気

のきしたかんき

木造家屋において、屋根の軒下部分に換気口を設けて行なう換気小屋裏の温度と外気との温度差によって自然換気し、小屋裏内にこもった熱気や湿気を排出する。寄棟屋根で多く用いられている。

なお、軒下換気とともに、妻面に換気口を設ける「妻面換気」を併用する場合もある。このときには棟内全体が換気されることから、「棟換気」と言われる。

-- 本文のリンク用語の解説 --

木造

建物の主要な部分を木材とした建築構造のこと。

木造の工法は、大きく分けて「在来工法」「伝統工法」「枠組壁工法」に分類されている。

屋根

建物の上部に設ける覆い。屋根は、雨露、風雪、寒暑を防ぐために設けられ、建築構造の一部となる。 屋根のかたちには、二つの面が棟で山型に合わさる「切妻屋根」、山型の二面とその両端を斜めに切る二面で構成する「寄棟屋根」、傾斜した四つの面が頂点で合わさる「方形屋根(ほうぎょうやね)」、一つの傾斜面の「片流れ屋根」、水平面の「陸屋根(ろくやね)」、切妻屋根の両端に傾斜面を付加した「入母屋屋根(いりもややね)」などがある。 屋根材としては、粘土瓦、セメント瓦(プレスセメント瓦、コンクリート瓦)、スレート(化粧スレート、天然スレート)、金属(銅、トタン、ガルバリウム鋼板等)が用いられるほか、陸屋根の屋根材には、アスファルト、モルタル、防水シート等の防水材が使用される。また、古民家のなかには茅や藁を用いるものもある。 なお、屋根を仕上げることを「葺く」といい、屋根を「瓦葺」「スレート葺」「茅葺」などに分ける場合もある。

換気口

換気のために設置する開口部。室内の空気を良好な状態に保つ機能を担い、外壁、窓サッシ、天井、部屋間仕切りなどに取り付けられる。住宅の換気口は自然に空気が入れ替わるものが多いが、機械等による強制換気機能を備えたものもある。 なお、建築基準では、建築物の居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積が居室の床面積に対して20分の1以上としなければならないとされている。

換気

建築基準法によれば、住宅の居室には、換気のために、窓その他の開口部を設けなければならない(建築基準法第28条2項)。

この住宅の換気のための開口部の面積は、居室の床面積の20分の1以上でなければならないとされている。

ふすま、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされている(建築基準法第28条4項)。従って、1つの居室には必ず1つの窓が必要というわけではなく、障子で仕切られた2つの居室について1つの窓でもよいということになる。

なお、換気のための換気設備を有効に設けた場合には、上記のような広さの窓などを設ける必要はなくなる(建築基準法第28条2項但書)。

小屋裏

小屋組の内部のこと。屋根と天井との間にできる空間である。
屋根裏部屋などとして利用される場合もある。

寄棟屋根

屋根形式の一つで、四方に勾配があるかたちのもの。大棟に四方から隅棟が集まり、屋根が四面に分かれている。