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最終更新日:2023/9/20

特定優良賃貸住宅(特優賃)

とくていゆうりょうちんたいじゅうたく(とくゆうちん)

特定優良賃貸住宅制度」による認定を受けて、民間の事業者が建設・賃貸する賃貸住宅。公共的な支援を受けて供給される中堅所得者向けの居住環境が良好な住宅とされる。

特定優良賃貸住宅は、次のような特徴がある。

(1)居住水準
床面積は原則50〜125平方メートル、居住室は2室以上、耐火構造または準耐火構造、各戸が台所・水洗便所・収納設備・洗面設備・浴室を備えている。

(2)家賃
借主は、契約家賃(一定の基準によって定められる)から家賃減額補助金(借主の所得水準に応じて定められる)を差し引いた金額を負担する。家賃補助期間は、最長20年。補助金は、国・地方公共団体が貸主に支給する。

(3)入居者の選定・賃貸条件
入居者は、一定の条件を満たす者を公募し、抽選で選定する。敷金は3ヶ月以内で、礼金、権利金等はない。

 

-- 本文のリンク用語の解説 --

特定優良賃貸住宅制度

「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」により定められた制度で、居住環境が良好な賃貸住宅を中堅所得者等に対し供給するための仕組みをいう。
 
民間の土地所有者等が賃貸住宅を建設しようとする場合に、建設計画、入居者資格、賃貸条件などを内容とする供給計画について都道府県知事による認定を受けたときには、建設費の一部および家賃減額のための費用に対して補助を受けることができるとされ、そのようにして供給されるのが特定優良賃貸住宅(特優賃)である。
認定を受けるためには、住宅の規模・構造・設備が一定の建設基準に適合するほか、入居者を公募・抽選で決定する、敷金は3ヵ月以内で礼金なし、家賃は市場家賃以下、一定の法人等が住宅を管理するなどの賃貸・管理に関する条件を満たさなければならない。
 
なお、この制度は、地方公共団体等が同様な賃貸住宅を建設・管理する場合にも同じように適用される。

地方公共団体

地域における行政を自主的、総合的に実施する役割を担う団体。その組織、運営、財務などについては、憲法の規定に基づき、地方自治法等によって定められている。 普通地方公共団体である都道府県・市町村と、特別地方公共団体である特別区・地方公共団体の組合・財産区の二種類に分類され、いずれも法人である。また、市町村は、地域の事務を一般的に処理する基礎的な地方公共団体である。 地方公共団体は、地方自治の本旨に基づいて組織し、運営しなければならない。この場合、地方自治の本旨とは、「団体自治」(国から独立した地域団体によって自己の事務を自己の機関・責任で処理し、国家から独立して意志を形成すること)および「住民自治」(住民が行政需要を自らの意思・責任によって充足し、意志形成において住民が政治的に参加すること)であるとされている。